雇用就農資金とは?
雇用就農促進のため、49歳以下の就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して、資金を助成する。
<雇用就農者育成タイプ>
農業法人等が就農希望者を新たに雇用することに対して支援します。
<新法人設立タイプ>
農業法人等が就農希望者を新たに雇用し、農業法人設立に向けて実施する研修に対して支援します。
「雇用就農資金」のご案内
「雇用就農資金」のご案内(参考)
「農の雇用事業」の御案内(PowerPoint)(1256KB) |
新法人設立支援タイプ
農業の発展に資する優良な法人を増やしていくため、農業法人又は経営の移譲を希望する個人経営者が就農希望者を一定期間雇用し、生産技術、経営力等を習得させた上で、新たに農業法人を設立させるために実施する研修に対して支援を行います(年間最大120万円、最長4年間、ただし3年目以降は60万円)。
【主な留意事項】
・研修生との間で、従業員として雇用契約を締結すること(期間の定めのある雇用でも可)。
・労働保険(雇用保険・労災保険)に加入すること。
農業法人は社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入すること。
・平成30年度から令和4年度までの5ヶ年度に本事業の対象となった研修生の数が2名以上の場
合、農業への定着率が2分の1以上であること。
・研修生を農畜産物の生産や加工販売等の業務に従事させ、法人設立に必要な技術、経営ノウハウ等を習得させ
るための実践的な研修を行えること。